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選挙管理委員会事務局 【電話】内線5511【FAX】(50)8425 郵便による不在者投票本市の選挙人名簿に登録されている方で、下表の要件に該当する方は、申請により「郵便等投票証明書」の交付が受けられます。 この証明書の交付を受けると、選挙の際、自宅などで郵便による投票ができます。交付を希望する方は、早めに申請してください。 ※すでに郵便等投票証明書をお持ちの方で、有効期限が切れている場合は、新規交付の手続きが必要です ※この制度での投票は自署する必要がありますが、身体障がい者手帳の上肢・視覚の障がいが1級の方は「代理記載制度」を利用できます 自宅などで郵便による不在者投票のできる方
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