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保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413 60歳以上の方の国民年金の任意加入◎老齢基礎年金の受給資格を満たすために 60歳の時点で老齢年金の受給資格を満たさない方も、60~64歳の間、国民年金に任意加入して届け出月分から定額保険料(2017年度は1万6490円)を納めることで受給資格を満たせる場合がありますので、ご相談ください。 ※1965年4月1日以前に生まれた方は70歳になるまで加入できます ◎受け取る年金額を増やすために 満額の年金を受け取るためには、原則40年(480月)年金保険料を納める必要があります。20~59歳の納付月数が480月未満の方は、60~64歳の間、国民年金に任意加入して定額保険料を納めることで満額に近付けることができます。 申し込み 預貯金通帳・預貯金通帳届け出印・年金手帳などを持って、保険年金課、各市民センターまたは藤沢年金事務所へ ※老齢基礎年金受給中の方や厚生年金・共済組合に加入中の方、すでに国民年金を480月納付している方は加入できません 問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151、【FAX】(50)1242または保険年金課へ |
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