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生活衛生課【電話】(50)3594【FAX】(28)2020 9月20日~26日は動物愛護週間ですペットは飼い主の生活を豊かにしてくれる存在ですが、ペットの遺棄や虐待、人に危害を及ぼす事故などが発生しています。 飼い主が愛情を持って、ペットの健康と安全に気を配り、ペットが周りの人に迷惑を掛けないよう社会のルールやマナーを守りましょう。 飼い犬が人をかんでしまったときは 県条例で犬の飼い主は、飼い犬が人に危害を加えたときには生活衛生課への届け出が義務付けられています。 マナーを守って犬の散歩をしましょう 散歩中に排泄してしまったときは、ふんを必ず持ち帰り、尿は多めの水で流すなど適切に処理してください。また県条例で犬のノーリードでの散歩は禁止されています。必ずリードをつけて散歩しましょう。 最後まで責任を持って飼いましょう 犬や猫は約15年生きます。ペットを飼う前には、住宅環境や家族の状況、将来の生活のことなどもよく考え、最後まで責任と愛情を持って飼いましょう。 ペットが迷子になってしまったときは ペットが失踪したときや、迷子の動物を保護したときは、速やかに生活衛生課や最寄りの警察署などに届け出ましょう。 飼い主のいない猫の世話をするときは 飼い主のいない猫への無責任なエサやりは、近隣トラブルの原因となります。世話をする場合は、避妊去勢手術による繁殖制限をした上で、与えたエサは必ず片づけ、周辺の清掃やふんの始末などをしましょう。市では、猫の避妊去勢手術費用の一部を助成しています。 ※詳細はお問い合わせください |
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