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2017年9月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 9 / 24 page 〕

こんなトラブルにご用心
はがきによる架空請求に気を付けて!

 支払うべき債務がないのに「民事訴訟としてあなたが提訴された」という内容のはがきを受け取ったという相談が増えています。これは、根拠のない代金の支払いを請求する架空請求です。

架空請求のはがきの特徴

☆民事訴訟、差し押さえ、最終通告など裁判を連想させる言葉で不安をあおります

☆総合消費料金といった漠然とした名目で請求し、具体的な請求内容は示されていません

☆「至急連絡をしなければ裁判になる」と、電話をかけるように促します

☆民事訴訟○○センター、○○管理事務局、といった公的機関と誤解させるような名称から届きます

トラブルに遭わないために

 身に覚えのない請求に応じる必要はありません。

 慌てて電話をすると、相手から言われるがままに個人情報を伝えてしまったり、脅されて支払う必要のないお金を支払うことになったりします。請求元には電話で問い合わせないでください。

 不安なことがある場合は消費生活センターに相談してください。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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