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2017年9月25日号 広報ふじさわ…市政情報
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こんなトラブルにご用心 はがきによる架空請求に気を付けて!
支払うべき債務がないのに「民事訴訟としてあなたが提訴された」という内容のはがきを受け取ったという相談が増えています。これは、根拠のない代金の支払いを請求する架空請求です。
架空請求のはがきの特徴
☆民事訴訟、差し押さえ、最終通告など裁判を連想させる言葉で不安をあおります
☆総合消費料金といった漠然とした名目で請求し、具体的な請求内容は示されていません
☆「至急連絡をしなければ裁判になる」と、電話をかけるように促します
☆民事訴訟○○センター、○○管理事務局、といった公的機関と誤解させるような名称から届きます
トラブルに遭わないために
身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
慌てて電話をすると、相手から言われるがままに個人情報を伝えてしまったり、脅されて支払う必要のないお金を支払うことになったりします。請求元には電話で問い合わせないでください。
不安なことがある場合は消費生活センターに相談してください。
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
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