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年金の請求窓口のお知らせ年金の請求手続きの窓口は、加入した年金制度によって異なります。請求に必要な要件や書類などはそれぞれの窓口へお問い合わせください。
☆第1号被保険者…自営業やアルバイト・学生などで20~59歳の方 ☆第2号被保険者…厚生年金加入者で原則65歳未満の方 ☆第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者で20~59歳の方 ☆初診日… 障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日 ※共済組合加入歴のある方は、各共済組合へお問い合わせください ※長期にわたって年金の未加入期間がある方は、年金事務所で年金記録を確認してください 問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151、【FAX】(50)1242、ねんきんダイヤル【電話】0570(05)1165〈050で始まる電話からは【電話】03(6700)1165〉または保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413 |
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