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2017年11月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 6 / 24 page 〕

子ども家庭課 【電話】内線3845【FAX】(22)1136



11月は児童虐待防止推進月間です

◎児童虐待とは?

 子どもを守るべき保護者(親または養育者)が、子どもの身体や心を傷つけることで、子どもの人権を著しく侵害するものです。保護者がしつけのつもりでも、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長に悪影響を与えるものであれば、それは虐待になります。

◎保護者の方へ

 子どもは思い通りにならないものです。「子どもといるとイライラしてしまう」「強く叱ったりたたいたりしてしまう」「子どもがかわいく思えない」など、苦しい気持ちを相談してみませんか。良い方法を一緒に考えていきましょう。

◎地域住民の方へ

 次のように著しく様子がおかしい、適切な養育を受けていないようだと気付いた方はご連絡ください。子ども・保護者の手助けができるように対応を考えていきます。

☆子どもが家の外に長時間締め出されて泣き叫んでいる

☆大人の怒鳴り声とともに、火がついたように泣きわめく子どもの声が聞こえる

☆車の中に子どもが置き去りにされて泣いている

※通報者に関する個人情報は守られます

◎身近なあなたができること

 近所や外出先で子育て中の親子に出会ったとき、赤ちゃんに笑い掛けたり、ベビーカーを持つなど手伝ってみてください。さりげない行動や一言が心の支えになるときがあります。

◎虐待かもと思ったら189(いちはやく)番へ

 すぐ近くの児童相談所に通告・相談ができる全国共通24時間対応の電話番号です。

 市では、子ども虐待ほっとライン【電話】(50)7714〈平日午前8時30分~午後7時、土・日曜日、祝日午前9時~正午、午後1時~5時〉でも相談を受け付けています。



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