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2018年1月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 2 / 25 page 〕

特集
個人市県民税・確定申告のご案内

 個人市県民税の申告、確定申告の受け付けが始まります。各会場で混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。

個人市県民税の申告

問い合わせ 市民税課【電話】内線2342、【FAX】(50)8404

受付期間=2月16日(金)~3月15日(木)

●個人市県民税の申告と相談を受け付けます

 申告書は市民税課で配布しているほか、前年度の実績などを基に2月6日(火)ごろに発送します。郵送での申告も受け付けます。

※各市民センターでは2月6日から申告書を配布します

※市民センターでは確定申告および前年度以前の申告は受け付けできません

個人市県民税申告・相談受付

ところ とき 受付時間
市役所本庁舎4階 2月16日~3月15日
毎週月~金曜日
午前8時30分~午後5時
市役所本庁舎5階 2月18日(日)、25日(日) 午前8時30分~正午、
午後1時~5時
片瀬市民センター 2月19日(月)
鵠沼市民センター 20日(火)
遠藤市民センター 21日(水)
六会市民センター 22日(木)
辻堂市民センター 23日(金)
明治市民センター 26日(月)
長後市民センター 27日(火)、28日(水)
善行市民センター 3月2日(金)
御所見市民センター 5日(月)
湘南大庭市民センター 6日(火)、7日(水)
湘南台市民センター 8日(木)、9日(金)

※各会場とも、車での来場はご遠慮ください

●事業主の皆さまへのお知らせ

★給与支払報告書を提出しましょう

 事業主(給与支払者)の方は、1月31日(水)までに従業員(納税義務者)が1月1日時点で在住の市区町村に次の書類を提出してください(年の途中で退職した方も含む)。

◎給与支払報告書総括表

◎給与支払報告書個人別明細書

※普通徴収の場合は普通徴収切替理由書も必要です

★特別徴収税額の一括徴収について

 1月1日~4月30日に従業員が退職などをして特別徴収ができなくなる税額は、本人の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収することになっています。

源泉徴収を選択している特定口座の確定申告について

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、確定申告をしても、市民税・県民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、市民税課へ市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる市民税・県民税の課税方法(申告不要制度、総合・申告分離課税)が選択できるようになりました。

 市民税・県民税で、申告不要制度を選択すると、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の算定対象になりませんが、総合・申告分離課税を選択すると、損益通算・繰越控除適用後の所得金額が算定対象となります。

※申告の結果、見込まれる税額の還付、減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合があります。70歳以上の方は、確定申告をした所得・収入額が医療費の自己負担割合判定の算定対象となるため、医療費が増額となる場合があります

問い合わせ

 保険年金課【電話】内線3213、【FAX】(50)8413

確定申告

問い合わせ 藤沢税務署【電話】(22)2141

所得税、復興特別所得税・贈与税…3月15日(木)まで

個人事業者の消費税…4月2日(月)まで


◆確定申告書は税務署へ提出してください

 税務署では、所得税・贈与税・個人消費税の平成29年分申告書の作成会場を、2月13日(火)から開設します。また2月18日(日)・25日(日)に限り、日曜日も申告書作成のアドバイスと収受を行います。

確定申告書の用紙を配布します

 2月1日(木)から市民税課、各市民センターで確定申告書の用紙を配布します(なくなり次第配布終了)。

 また国税庁のホームページでは、インターネットを利用して申告できるe-Taxを利用できるほか、申告書もダウンロードできます。

◆医療費控除を受けるための手続きが変わりました

 2017年分の確定申告から領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書の提出は不要となりました)。

◆申告書にはマイナンバーの記載が必要です

 確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載と、運転免許証などの本人確認書類の提示または写しの添付が必要です(マイナンバーカードを利用してe-Taxで送信する場合は不要)。郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの両面の写しまたは通知カードと本人確認書類の写しを添付してください。

◆確定申告不要制度について

 公的年金等(遺族年金・障がい年金などは除く)の収入が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

※所得税の還付を受ける方は、確定申告書を税務署に提出してください

※社会保険料などの各種控除を追加する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要な場合があります

税理士による無料申告相談

相談内容

小規模納税者の所得税・消費税、

年金受給者・給与所得者の所得税の申告について

とき

2月6日~9日(金)

午前9時30分~正午、午後1時~3時30分

ところ

湘南台市民センター

※相談会場では、パソコンによる作成指導を行います。確定申告に必要な書類、印鑑などをお持ちください

※土地、建物、株式などの譲渡所得のある場合や所得金額が高額な場合、収入金額が多額な方、相談内容が複雑な場合は、税務署で相談してください

※混雑した場合は、受け付けを早めに終了します



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