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2018年3月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 12 / 24 page 〕

こんなトラブルにご用心
新聞の契約・解約に関する相談が増えています

事例1

 今すぐ契約すると商品券がもらえると言われ、購読していた新聞の契約終了後から半年間、別の新聞の購読契約をした。しかし前の新聞より読みにくいので解約したいと伝えたところ、期間内は解約できないと断られた。

事例2

 高齢の親が老人ホームに入居することになった。契約していた新聞を解約したい。

トラブルに遭わないために

 新聞を訪問販売で契約すると、契約した日を含めて8日間はクーリング・オフができます。しかしクーリング・オフ期間が過ぎた契約は簡単に解約できません。

 新聞の業界で定めたガイドラインには「購読が困難と思われる合理的な事情が購読者に発生した場合は、購読者の申し出を丁寧に聞き、お互いが納得できる解決を図るように」と販売店に求めています。

☆ 高額な景品につられた安易な契約は避けましょう。景品表示法で、景品の上限は取引価格または購読料6カ月分の8%のいずれか低い額と定められています

☆ 契約をする場合は、契約書に記載された契約内容や期間をきちんと確認しましょう

☆中途解約が必要な場合は、販売店とよく話し合って解決を図りましょう

☆ 新聞セールスインフォメーションセンター【電話】03(3575)0801でも新聞契約に関する相談を受け付けています

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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