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2018年4月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 10 / 24 page 〕

保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413



国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ

 学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合、学生納付特例を申請することにより国民年金保険料の納付が猶予されます。

対象

 20歳以上で大学・大学院・短期大学・高校・高等専門学校・専修学校(夜間・定時制・通信制課程を含む)などに在学している方

申請対象期間

 2018年度は19年3月まで申請可能です。

 過去の分については、原則申請日から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

※申請が遅れると、不慮の事故や病気による障がいで、障がい基礎年金を受けることができない場合があります

申請方法

 年金手帳またはマイナンバーカード、在学期間が確認できる学生証または在学証明書を持って、保険年金課または各市民センターへ

※代理人申請の場合、委任状などが必要となることがありますのでお問い合わせください

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151、【FAX】(50)1242または保険年金課

学生納付特例の承認期間と未納期間の違い

老齢基礎年金を
請求するときには
障がい・遺族年金を
請求するときには
老齢基礎年金の
受給額の計算には
学生納付特例
承認期間

受給資格期間に入ります

保険料納付要件に含まれます(※1)
×
後から保険料を納めないと算入されません(※2)
未納期間 ×
受給資格期間に入りません
×
保険料納付要件に含まれません
×
保険料を納めないと算入されません

※1…学生納付特例の申請日によっては、要件に含まれない場合があります

※2…10年以内であれば追納可能。ただし、3年度目以降は経過年数に応じて加算金が付きます



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