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保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413 国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合、学生納付特例を申請することにより国民年金保険料の納付が猶予されます。 対象 20歳以上で大学・大学院・短期大学・高校・高等専門学校・専修学校(夜間・定時制・通信制課程を含む)などに在学している方 申請対象期間 2018年度は19年3月まで申請可能です。 過去の分については、原則申請日から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。 ※申請が遅れると、不慮の事故や病気による障がいで、障がい基礎年金を受けることができない場合があります 申請方法 年金手帳またはマイナンバーカード、在学期間が確認できる学生証または在学証明書を持って、保険年金課または各市民センターへ ※代理人申請の場合、委任状などが必要となることがありますのでお問い合わせください 問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151、【FAX】(50)1242または保険年金課 学生納付特例の承認期間と未納期間の違い
※1…学生納付特例の申請日によっては、要件に含まれない場合があります ※2…10年以内であれば追納可能。ただし、3年度目以降は経過年数に応じて加算金が付きます |
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