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2018年5月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 8 / 25 page 〕

介護保険課 【電話】内線3138【FAX】(50)8443



65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 2018年度の介護保険料額は、本人と世帯員の課税状況などを基に算定します。制度改正により今年度から、土地や建物を譲渡した時は譲渡所得に係る特別控除が適用されるほか、非課税者は課税年金収入額と合計所得金額の合計から公的年金等の収入に係る所得を控除した金額を基に算定します。

【保険料額などの通知】

 普通徴収(個人納付)の方には「介護保険料額通知書兼納入通知書」を、特別徴収(公的年金からの天引き)の方には「介護保険料額通知書兼特別徴収決定通知書」を、6月中旬以降に被保険者宛てに送付します。

※普通徴収と特別徴収の両方の方法で納付する方には、前記の通知書をそれぞれ送付します

【保険料の口座振替】

 普通徴収の方の保険料の納付には、便利な口座振替の利用をお勧めします。申込書は「介護保険料額通知書兼納入通知書」に同封します。

※申込書は市内の金融機関、介護保険課、各市民センターでも配布しています

【コンビニでも保険料を納付できます】

 金融機関だけでなく、コンビニエンスストアでも保険料の納付ができます。コンビニエンスストアの営業時間内であれば、夜間・休日でも納付できます。

【保険料の滞納】

 保険料を滞納すると、保険給付の制限を受けることがあります。また滞納が長く続くと預金などの差し押さえを行うことがあります。

 やむを得ず保険料を納めることができない場合は、早めに介護保険課へ相談してください。

【40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料】

 加入している医療保険の算定方法によって保険料額が決まり、医療保険料、後期高齢者支援金分保険料と一括して納めます。

※保険料額の内訳や算定方法などの詳細は、加入している健康(医療)保険組合などへお問い合わせください



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