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保険年金課 【電話】内線3213【FAX】(50)8413 2018年度国民健康保険料について【2018年度の保険料について】 2018年度の国民健康保険料を計算する料率を制度の都道府県単位化に伴い見直し、下表の通り改定しました。また政令改正を受け、賦課限度額を引き上げました。 通知書は世帯主宛てに6月15日(金)に発送します。 【保険料の軽減制度・減免制度】 所得額が法令で定められた基準を下回る世帯について、均等割・平等割額を減額します。申請は不要です。18年度は、対象となる世帯が拡大されます。 また倒産・解雇・雇い止めなど会社都合で退職し、失業手当を受給する(している)方は、届け出により保険料が軽減される場合があります。病気・解雇・災害などの特別な事情によって一時的に保険料が納められなくなった場合は、申請により一定期間保険料を減額・免除できる申請減免制度があります。 ※詳細はお問い合わせください 2018年度国民健康保険料率 ( )内は2017年度
※賦課対象所得額…総所得金額等から33万円を差し引いた額
※介護分…40~64歳の方が対象です |
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