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保険年金課 【電話】内線3211【FAX】(50)8413 国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ☆70歳以上の方の自己負担限度額が変わります 70歳以上(後期高齢者医療制度被保険者含む)の方の高額療養費の自己負担限度額が8月診療分から下表の通り変更になります。市民税が非課税の方の自己負担限度額は変更ありません。現役並み所得者(I・II)」に該当する方は8月以降「限度額適用認定証」の交付対象になりますので、必要な場合は申請してください。 ☆限度額適用認定証 国民健康保険の加入者が入院・通院した際、1つの医療機関で1カ月当たりに支払う保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。 ※69歳以下の保険料の滞納がある世帯には発行できません ☆限度額適用・標準負担額減額認定証 市民税非課税世帯の方で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。 ※69歳以下の保険料の滞納がある市民税非課税世帯の方は、標準負担額のみが減額される「標準負担額減額認定証」となります 申請について 現在発行している認定証の有効期限は7月31日(火)です。8月以降も認定証が必要な場合は改めて申請してください。 ◎申請先 保険年金課または各市民センター ◎手続きに必要なもの 藤沢市国民健康保険被保険者証、藤沢市国民健康保険高齢受給者証(お持ちの方)、入院期間の分かる領収書など(市民税非課税世帯で過去1年以内に91日以上長期入院している方)、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認できるもの、印鑑 70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
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