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2018年7月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 3 / 21 page 〕

保険年金課 【電話】内線3211【FAX】(50)8413



国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

☆70歳以上の方の自己負担限度額が変わります

 70歳以上(後期高齢者医療制度被保険者含む)の方の高額療養費の自己負担限度額が8月診療分から下表の通り変更になります。市民税が非課税の方の自己負担限度額は変更ありません。現役並み所得者(I・II)」に該当する方は8月以降「限度額適用認定証」の交付対象になりますので、必要な場合は申請してください。

☆限度額適用認定証

 国民健康保険の加入者が入院・通院した際、1つの医療機関で1カ月当たりに支払う保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。

※69歳以下の保険料の滞納がある世帯には発行できません

☆限度額適用・標準負担額減額認定証

 市民税非課税世帯の方で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。  

※69歳以下の保険料の滞納がある市民税非課税世帯の方は、標準負担額のみが減額される「標準負担額減額認定証」となります

申請について

 現在発行している認定証の有効期限は7月31日(火)です。8月以降も認定証が必要な場合は改めて申請してください。

◎申請先

 保険年金課または各市民センター

◎手続きに必要なもの

 藤沢市国民健康保険被保険者証、藤沢市国民健康保険高齢受給者証(お持ちの方)、入院期間の分かる領収書など(市民税非課税世帯で過去1年以内に91日以上長期入院している方)、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認できるもの、印鑑

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降 ※1
課税所得額
現役並み
所得者
(自己負担
割合3割)
III
690万円以上
25万2600円+
(総医療費−84万2000円)×1%
14万100円
II
380万円以上
16万7400円+
(総医療費−55万8000円)×1%
9万3000円
I
145万円以上
8万100円+
(総医療費−26万7000円)×1%
4万4400円
一般 ※2
(自己負担割合2割または1割)
5万7600円 4万4400円

※1
 過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた給付が3回以上あった場合、4回目以降の限度額になります

※2
 外来のみの自己負担限度額は1万8000円(年額上限14万4000円)です



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