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子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416 児童扶養手当・養育者支援金・特別児童扶養手当のお知らせ市では、ひとり親家庭や養育者家庭、障がい児のための手当を次の通り設けています。支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください。 手当の種類 (ア)児童扶養手当 (イ)養育者支援金 (ウ)特別児童扶養手当 【新規申請の対象者】 (ア)父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方 ※父母のどちらかに障がいがある場合も該当することがあります (イ)父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることで、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者家庭 (ウ)精神、知的または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者 【すでに受給している方】 7月末に(ア)(イ)は現況届、(ウ)は所得状況届の案内を送付しましたので、提出してください。 |
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