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2018年8月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 16 / 26 page 〕

こんなトラブルにご用心
原野商法の二次被害にご注意を

事例

 宅地建物取引業の免許を持つという業者から電話で、父が昔400万円で購入した他県の雑木林の売却を持ち掛けられた。「1000万円で買い取る。他の土地を一緒に購入したことにすれば節税になる。費用は後で返す。」と言われ、買い手のつかない土地を手放すことができると思い400万円支払い契約した。しかし、その後業者と連絡がつかなくなった。契約書を確認すると雑木林を600万円で売り、他の原野を1000万円で購入したことになっていた。

トラブルに遭わないために

 過去に原野商法の被害に遭った人や、その土地を相続した人に「土地を高く買い取る」と持ち掛け、言葉巧みに売却額より高い値段の新たな土地を購入させる二次被害の相談が増えています。

 「土地を買い取る」「代金は後で返す」と言われても、きっぱり断り、絶対にお金を支払わないようにしましょう。一度払ってしまうと取り戻すことは困難です。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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