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2018年9月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 20 / 26 page 〕

こんなトラブルにご用心
 メールで身に覚えのない未納料金を請求する「偽アマゾン」にご注意を

事例

 携帯電話番号宛てメールに「会員登録料の未納料金があります。本日中に連絡がない場合は法的手続きに移行します。アマゾン相談窓口」とメッセージが届いた。メールに記載された番号へ電話をしたら「身に覚えがなくても登録履歴は残っている。今日払わないと訴訟になる。後から返金されるので、まずはいったん支払うように」と言われた。どう対処すべきか。

トラブルに遭わないために

★法的手続きに移行するとの一文に不安を覚え連絡してきた消費者に対し、金銭を支払わせようとする詐欺の手口(架空請求)です。業者には電話をしないようにしましょう

★未納料金の支払い方法として、ネット上で使用するギフト券をコンビニなどで購入し、券面に記載された番号を知らせるよう求められることもあります。ギフト券番号を業者に伝えると、すぐに使われてしまい、お金を取り戻すのは困難です

★実在する通販業者「アマゾン」が、メールで未納料金を請求することはありません。アマゾンの類似名称のほか、「ヤフー」など実在企業名をかたった架空請求も発生しています。身に覚えのない料金を請求するメールは無視し、削除しましょう

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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