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2018年10月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 17 / 27 page 〕

こんなトラブルにご用心
 「保険金が使える」という住宅修繕サービスのトラブルにご注意を

事例

 「雨どいが破損している。火災保険申請をすれば保険金で住宅修繕ができる。無料で家の状況調査と保険申請を手伝い、うちで工事することもできる」と業者の訪問を受け、住宅修繕工事契約をした。保険金は下りたが、なじみの業者に工事を依頼しようと思い、工事契約の解約を申し出たところ、保険金の30%の解約料を請求された。

トラブルに遭わないために

★火災保険では、火災だけでなく、台風や暴風などの風災・水災・雪災・落雷などによる損害を補償する商品があります。自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするかなどを確認しましょう。

★工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取りましょう。住まいるダイヤル【電話】0570(016)100では、契約前に見積もりの内容について専門家からのアドバイスを受けることができます。

★損害保険に関する相談は(一社)日本損害保険協会【電話】0570(022)808で受け付けています。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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