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2018年11月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 2 / 26 page 〕

特集
個人市県民税の改正点をお知らせします

 個人市県民税の配偶者控除および配偶者特別控除が2019年度から変更されます。改正点をお知らせします。

問い合わせ 市民税課【電話】内線2345、【FAX】(50)8404

配偶者控除・配偶者特別控除が変わります


★配偶者控除の変更について

 これまでは、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者の合計所得金額に関係なく配偶者控除金額は一律33万円でしたが、2019年度からは納税義務者の合計所得金額に応じて控除金額が変動します。

★配偶者特別控除の変更について

 18年度までは配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合、配偶者特別控除の適用を受けられましたが、19年度からは、38万円超123万円以下まで適用範囲が拡大されます。また配偶者控除と同様に納税義務者の合計所得金額に応じて控除金額が変動します。

配偶者控除および配偶者特別控除の控除額

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与所得者の給与などの収入金額)
900万円以下
(1120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1120万円超
1170万円以下)
950万円超
1000万円以下
(1170万円超
1220万円以下)
1000万円超
(1220万円超)




38万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
      老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円






38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 控除適用なし

個人市県民税に関するその他のお知らせ

自宅のパソコンで個人市県民税の試算や申告書作成ができます

 市のホームページの市民税課のページから、個人市県民税が試算できます。また入力した情報を基に「個人市県民税の申告書」を作成できます。

 自宅のプリンターで印刷した申告書を個人市県民税の申告に使用できますので、ぜひご利用ください。

※インターネットで申告内容を送信することはできません

※申告時には源泉徴収票、控除証明書、医療費控除の明細書などの添付・提示が必要です

便利なeLTAX(エルタックス)をご利用ください

 eLTAX(地方税ポータルシステム)では、給与支払報告書の提出や、法人市民税、固定資産税(償却資産)、事業所税の申告、各種届け出などの手続きが自宅やオフィスなどのインターネットを利用して行えます。

※詳細は市のホームページの市民税課のページをご覧ください

収入がない方の申告について~簡易申告書で申告ができます

 収入がなかった方(失業給付金、遺族年金、障がい年金のみの収入の方)や、他の方の扶養に入っていたり、援助を受けていたりした方は、はがき形式の簡易申告書で申告ができます。以下の手続きには個人市県民税の申告が必要となりますので、ご利用ください。

※公的年金を受給している方は、同申告書で申告できません

個人市県民税の申告が必要な主な手続き

◎国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定

◎児童扶養手当などの各種手当の申請・受給

◎20歳前疾病による障がい基礎年金の受給判定

◎所得証明書の発行 など

配偶者控除・配偶者特別控除に関するよくある質問

Q

 控除額などの改正は、いつの所得から適用される?

A

 2018年1月1日以降の所得から適用されます。


Q

 老人控除対象配偶者とは?

A

 配偶者控除対象者で、1月1日時点で70歳以上の方です。


Q

 合計所得金額とは?

A

 給与収入および年金収入はそれぞれに設定された所得控除金額を、それ以外の収入は経費などを引いた額が所得です。ご自身が受けている収入の所得を合計したものが合計所得金額です。

※詳細は市のホームページの市民税課のページをご覧ください


Q

 配偶者控除の対象となる所得38万円以下の収入の目安は?

A

 給与収入の方は103万円以下、年金収入の方は108万円以下です。
※1月1日時点で65歳以上の方は158万円以下です



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