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2018年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 20 / 25 page 〕

こんなトラブルにご用心
 カニや海産物の強引な勧誘にご注意を

 お歳暮の季節になると、カニや海産物の送り付けによる相談が多く寄せられます。

事例

 「以前注文されたカニを届けます。2万円を用意して受け取ってください」という電話があった。誰かが注文したと思って承諾したが、家族に確認したら誰も頼んでいなかった。断りたいが業者名も連絡先も分からない。

 頼んだ覚えがなかったり、断ったはずなのに一方的に商品が届いたら、宅配業者に受取拒否を伝えましょう。送り主の業者名と住所を控えて、「注文していないので受取拒否をしました」というハガキを送ると安心です。強引な電話勧誘に、つい購入を承諾して商品を受け取ってしまっても、契約書を受け取った日から8日以内にクーリング・オフのハガキを出せば解約できます。同時に商品も着払いで返品しましょう。いずれの場合も、ハガキは特定記録郵便で送り、証拠を残しましょう。

トラブルに遭わないために

★強引な電話勧誘はきっぱり断り、早めに電話を切りましょう。断っている人への再勧誘は禁止されています

★お得な価格と言われても、安易に承諾するのはやめましょう。イメージが違った商品が届く可能性もあります。判断に迷った場合は、消費生活センターにご相談ください

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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