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2019年1月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 15 / 28 page 〕

こんなトラブルにご用心
架空請求のはがきやメールなどにご注意ください!

事例

 法務省管轄支局から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたはがきが届いた。訴訟取り下げ期日の記載がある。覚えがないが電話で問い合わせをしたら、弁護士を名乗る人から電話があり、供託金としてコンビニで10万円分のプリペイドカードを買って支払うようにと言われた。

事例

 大手ネット通信販売業者から携帯電話のメールなどに「コンテンツの未納料金が発生しており、放置すると法的手続きに移行するので連絡するように」とメッセージが届いた。覚えがないが連絡をしたら9万8000円を支払うようにと言われた。

トラブルに遭わないために

 実在する企業や公的機関をかたる根拠のない架空請求が多発しています。差し押さえや法的措置になると焦らせて支払いを急がせる手口です。覚えがない場合は記載されている連絡先に問い合わせや支払いはせず、周りの人や消費生活センターに相談をしてください。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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