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あなたの未来を支える国民年金老後や万が一のときに支えとなる国民年金。この春から始まる産前産後免除制度などを紹介します。 問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151 または 保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413 4月から産前産後免除制度が始まります自営業、農林漁業、学生、無職などの国民年金第1号被保険者が出産をした際に、届け出をすることで出産前後の一定期間の保険料が免除されます。 特徴 他の免除制度と異なり、産前産後免除の期間は保険料を納めた期間とみなされます。 老齢基礎年金への上乗せができる付加保険料・国民年金基金の納付もできます。 対象者 2019年2月1日以降に出産日を迎える第1号被保険者 ※妊娠85日以上の出産、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む 申請時期 出産予定日の6カ月前から ※申請ができるのは4月1日(月)からです 免除期間 出産予定月の前月から4カ月間 ※多胎妊娠は出産予定月の3カ月前から6カ月間 産前産後免除期間の例 10月1日が出産予定日の方が届け出を行う場合(単胎)、免除期間は9月~12月です。 必要書類 ◎免許証などの本人確認書類 ※代理人が申請する場合は代理人の印鑑 ◎母子健康手帳など(出産予定、出産、死産などの日付および親子関係が分かる書類) 届出先 保険年金課、各市民センター 付加保険料は、一生涯、老齢基礎年金に上乗せされます第1号被保険者および任意加入被保険者の方は、月々の定額保険料に付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金を受け取る際に付加年金分が上乗せされます。 届出先 藤沢年金事務所、保険年金課、各市民センター 付加保険料を10年間納めた場合の例 支払額 400円×120月=4万8000円 受け取る付加年金額 2万4000円(年額) 4月から国民年金保険料の額が変わります定額保険料 1カ月=1万6410円 (2018年度の定額保険料は1カ月=1万6340円) 老齢基礎年金や障がい基礎年金、遺族基礎年金を受け取るためには、保険料を納める必要があります。 保険料の納付が困難な方には、免除・猶予制度があります。詳細は市のホームページの保険年金課のページをご覧ください。 |
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