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2019年5月25日号 広報ふじさわ…市政情報
〔 18 / 24 page 〕
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こんなトラブルにご用心 新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意を
事例1
自宅に「改元を記念して作成された関連商品を買わないか」と電話があり、断ったのに送り付けられた。
事例2
金融機関を名乗り「改元で不正操作防止用のキャッシュカードに変更する必要があるので、口座番号・暗証番号を記載し、キャッシュカードを返送するように」と電話で指示された。
トラブルに遭わないために
☆改元に便乗して関連商品などを「記念になる」「今買わないと損をする」などと電話で勧誘されるケースがあります。断る場合は「購入しない」ときっぱり伝えましょう
☆注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わず受け取り拒否をしましょう
☆電話勧誘販売に該当する場合は、書面を受け取ってから8日間以内であればクーリングオフができます
☆銀行などの金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るよう指示することはありません。絶対に暗証番号を教えたり、キャッシュカードを渡したりしないでください
相談先
◎警察相談専用電話【電話】#9110
◎金融庁金融サービス利用者相談室【電話】03(5251)6811
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
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