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保険年金課 【電話】内線3241【FAX】(50)8413 後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合 新しい被保険者証の自己負担割合は、2019年度の市県民税の課税所得に基づき判定されます。 次の(ア)(イ)いずれかに該当する方は自己負担割合が3割になります。 (ア)市県民税の課税所得が145万円以上の方 (イ)住民票上、(ア)と同一世帯である後期高齢者医療制度の被保険者 自己負担割合が変更となる場合もあります 自己負担割合が3割の方でも、2018年中の収入が一定額未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出することで自己負担割合が1割となります。 該当する方には同申請書を送付しています。 ※詳細はお問い合わせください |
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