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2019年6月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 9 / 21 page 〕

保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413



国民年金保険料免除・納付猶予制度のお知らせ

 国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる、もしくは納付が猶予される制度(49歳以下の方のみ)があります。申請後、所得審査などを経て承認されると年金受給資格期間となります。免除については、老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。

 免除・猶予された期間は、10年以内であれば保険料を追納できます。申請は、2年1カ月前までさかのぼることができます。

 2019年度の申請は7月1日(月)から受け付けます。

申請方法

 年金手帳またはマイナンバーカードを持って、保険年金課または各市民センターへ

※代理人申請、本市に転入した方や退職した方の場合などは、必要書類をお問い合わせください

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または同課



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