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保険年金課 【電話】内線3211【FAX】(50)8413 国民健康保険限度額適用認定証と食事代の減額証の交付☆限度額適用認定証 国民健康保険の加入者が入院・通院した際、1つの医療機関で1カ月当たりに支払う保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。 ※69歳以下の保険料の滞納がある世帯には発行できません ☆限度額適用・標準負担額減額認定証 市民税非課税世帯の方で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。 ※69歳以下の保険料の滞納のある市民税非課税世帯の方は、標準負担額のみが減額される「標準負担額減額認定証」となります ◆申請について 現在発行している認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は改めて申請してください。 ※70歳以上の方で、自己負担2割の市民税課税世帯の方、課税所得690万円以上の方は、同認定書が不要なため、申請も不要です 申請先 保険年金課または各市民センター 手続きに必要なもの ◎藤沢市国民健康保険被保険者証または藤沢市国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 ◎入院期間の分かる領収書など(市民税非課税世帯で過去12カ月以内に91日以上入院している方) ◎マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認できるもの |
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