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子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416 特別児童扶養手当・養育者支援金のお知らせ市では、障がい児や養育者家庭のための手当を次の通り設けています。支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください。 ☆特別児童扶養手当 対象 精神、知的または身体に中程度以上の障がいがある19歳以下の児童を養育している父母または養育者 ※すでに受給している方には所得状況届の案内を送付しますので、提出してください ☆養育者支援金 対象 父母に監護されていない児童を養育している家庭(生活保護世帯は除く)が公的年金給付などを受給していることで、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者家庭 ※すでに受給している方には7月末に現況届の案内を送付しましたので、提出してください |
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