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市民窓口センター 【電話】内線2546【FAX】(50)8410 住民票などに旧氏が併記できるようになります住民基本台帳法施行令などの改正により、11月5日(火)から住民票・マイナンバーカードなどに旧氏が併記できるようになります。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも旧氏を公証することができます。また、旧氏を併記された方は、旧氏を使用した印鑑での印鑑登録も可能となります。 ※手続きには旧氏が記載された戸籍謄本などが必要です。詳細はお問い合わせください |
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