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2019年10月25日号 広報ふじさわ…市政情報
〔 25 / 30 page 〕
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こんなトラブルにご用心 不用品回収業者とのトラブルにご注意を
事例1
自宅にポスティングされた広告に無料で家電製品を回収すると書いてあったので、テレビやパソコンの処分を依頼したら高額なリサイクル料金を請求された。
事例2
格安で大型ごみを処分するという業者をインターネットで見つけ、ベッドの廃棄を依頼したら高額な料金を請求された。
トラブルに遭わないために
大型ごみ・不用品の廃棄に困ったら、市から配布されている収集日程カレンダーで、市のごみ出しのルールを確認しましょう。テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象品目にあたるため、指定の業者や家電小売店での処分が必要です。
市内で家庭の廃棄物を回収できるのは、市または市長から「一般廃棄物処理業の許可」を得ている業者だけです。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では家庭の廃棄物回収はできません。安易に廃品回収業者に処理を依頼することは、不法投棄につながる恐れがあります。捨てるごみの処分には責任を持ちましょう。
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
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