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選挙管理委員会事務局 【電話】内線5511【FAX】(50)8425 郵便による不在者投票のお知らせ本市の選挙人名簿に登録されている方で、次の要件に該当する方は、申請により「郵便等投票証明書」の交付が受けられます。 同証明書の交付を受けると、選挙の際、自宅などで郵便による投票ができます。交付を希望する方は、早めに選挙管理委員会事務局に申請してください。 自宅などで郵便による不在者投票のできる方 ☆両下肢・体幹・移動機能の障がい…身体障がい者手帳1級・2級の方 ☆心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい…障がい者手帳1級・3級の方 ☆免疫・肝臓の障がい…障がい者手帳1級~3級の方 ☆介護保険で要介護5の認定を受けている方 ※すでに郵便等投票証明書をお持ちの方で、有効期限が切れている場合は、新規交付の手続きが必要です ※この制度での投票は自書する必要がありますが、身体障がい者手帳の上肢・視覚の障がいが1級の方は代理記載制度を利用できます |
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