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財政課 【電話】内線2305【FAX】(50)8405 令和元年台風第19号で被害を受けた方へ義援金を届けます日本赤十字社と県に寄せられた台風19号の義援金を交付します。 〈対象世帯・金額〉 住居が次の被害を受け、り災証明書を交付された世帯 ◆半壊…1世帯あたり10万円 ◆一部損壊…1世帯あたり2万円 ※り災証明書を申請していない世帯も、証明書の交付を受けることで対象となります 申し込み 3月31日(火)までに災害義援金申請書兼請求書・印鑑・通帳またはキャッシュカードの写し・本人確認書類を持って、危機管理課または各市民センター・公民館へ |
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