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住宅政策課 【電話】内線4283【FAX】(50)8223 台風による被災住宅の補修費用の一部を支援します令和元年度台風15・19号による被災住宅のうち、半壊・一部損壊した住宅に対して県が屋根などの補修費を支援します。 対象者 半壊または一部損壊の罹災(りさい)証明書が交付され、日常的に住んでいる住宅の所有者で、自らの資力のみでは補修ができない方 対象工事 次の全ての要件に該当するもの ☆2019年9月9日以降に着手し、20年12月15日までに完了する工事 ☆屋根補修・外壁などの補修で耐震性向上に資する工事 ☆補助対象となる工事の費用が10万円以上(税込)のもの 補助金額 補助対象工事費の20%〈上限30万円〉 ※詳細は県のホームページの「神奈川県被災住宅耐震性向上事業について」のページをご覧ください 申し込み・問い合わせ 12月28日(月)までに必要書類を持って、住宅政策課へ |
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