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2020年4月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 9 / 22 page 〕

住宅政策課 【電話】内線4283【FAX】(50)8223



台風による被災住宅の補修費用の一部を支援します

 令和元年度台風15・19号による被災住宅のうち、半壊・一部損壊した住宅に対して県が屋根などの補修費を支援します。

対象者

 半壊または一部損壊の罹災(りさい)証明書が交付され、日常的に住んでいる住宅の所有者で、自らの資力のみでは補修ができない方

対象工事

 次の全ての要件に該当するもの 

☆2019年9月9日以降に着手し、20年12月15日までに完了する工事

☆屋根補修・外壁などの補修で耐震性向上に資する工事

☆補助対象となる工事の費用が10万円以上(税込)のもの

補助金額

 補助対象工事費の20%〈上限30万円〉

※詳細は県のホームページの「神奈川県被災住宅耐震性向上事業について」のページをご覧ください

申し込み・問い合わせ

 12月28日(月)までに必要書類を持って、住宅政策課へ



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