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2020年4月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 8 / 24 page 〕

こんなトラブルにご用心
ネット通販でトラブル急増 ~極端に安い初回価格での契約にご注意を!

 「1回目90%オフ」「初回実質0円(送料のみ)」など、通常価格より格安で購入できると宣伝する通販サイトでは、定期購入を契約条件としている場合が多く、トラブルが急増しています。

事例

 動画投稿サイトに出ていた広告を見て、お試し300円のダイエットサプリメントをネット通販で注文した。お試し商品が届いて数日後、頼んでいないのに同じ商品が4カ月分として20袋まとめて届き、代金約4万円を請求された。安価なお試し商品なので注文したが、定期コースを契約した覚えはない。高額すぎて払えない。

トラブルに遭わないために

◎通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されず、広告に表示された条件に合意し契約したことになります。消費者は低価格の初回商品だけを注文したつもりでも、定期購入が条件と表示されていれば、高額な定期コース代金を支払うことになります

◎注文を確定する前に、定期購入か否か、解約や返品交換の条件について、小さな文字でも丁寧に確認しましょう。また、受注メールや納品書などもよく読みましょう

◎一方的に受取拒否や返品、支払い放棄をしても解約にはなりません。事業者と解約の合意が必要です。放置せず早急に事業者へ連絡しましょう

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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