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保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413 外国籍の方も国民年金の届け出が必要です日本在住の20~59歳の外国籍の方は、国民年金に加入する必要があります。 国民年金に一定期間加入すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができるほか、万が一のとき遺族基礎年金や障がい基礎年金の対象となる場合があります。 社会保障協定や脱退一時金制度など自国に帰国後、日本で納めた保険料を生かす制度もあります。 ※加入方法など詳細はお問い合わせください 問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課 |
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