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2020年6月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 20 / 25 page 〕

活用しよう!生産緑地制度~農林漁業と調和した良好な都市環境の保全に向けて

 都市における農地には、市民生活と隣り合う農業生産の場・生活環境を保全する緑地として、多面的な機能があります。

 市ではその機能を活用し、環境保全・無秩序な市街化防止を図ることで、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を目指しています。

生産緑地とは…

 都市計画法で指定を受けている市街化区域内の農地のことです。

【指定における主な要件】

◎300m2以上の区域である

◎農林業の継続(30年間)が可能な条件を備えていると認められるほか

【主なメリット】

◎相続税の納税猶予の特例措置が受けられる

◎固定資産税が「宅地並み課税」から「農地並み課税」に減額されるほか

※詳細は市のホームページの都市計画課のページをご覧ください

 指定から30年が経過すると、市に対していつでも買い取りを申し出ることができるようになります。買取り申出が一斉に行われた場合、都市環境に著しい影響を与えることが懸念されます。



30年が経過する前に…~特定生産緑地の指定 現在指定されている生産緑地の多くは、あと2年で30年が経過します。自分の農地の今後を考えてみませんか。START!農業を継続する方(農業後継者がいる方、農地として貸したい方を含む)10年間継続する見通しがある方 特定生産緑地の申請 生産緑地におけるメリットが継続されます(10年ごとに更新)※30年が経過する前に申請する必要があります 特定生産緑地に指定しない いつでも市へ買取り申出が可能になりますが、生産緑地におけるメリットは継続されません

◆個別相談を行います

とき

 6月25日(木)~7月31日(金)午前10時~正午、午後1時~5時

ところ

 都市計画課

申し込み・問い合わせ

 電話で都市計画課【電話】内線4214、【FAX】(50)8223へ

※説明会の開催については市のホームページの同課のページなどでお知らせします

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