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2020年7月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 15 / 23 page 〕

保険年金課 【電話】内線3241【FAX】(50)8413



後期高齢者医療制度、限度額適用認定証などのお知らせ

2020年度の保険料額決定通知書

 7月中旬に2020年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。納期限までに納付してください。

※納付方法を口座振替に変更することもできます。お問い合わせください

後期高齢者医療制度の保険料

 後期高齢者医療制度では、医療に要する費用(自己負担分を除く)の約4割を現役世代が加入する医療保険からの支援金、約5割を公費(国・県・市町村負担金)、約1割を被保険者が負担する保険料で賄われています。

 保険料は均等割額(被保険者全員が均等に負担する額)と所得割額(被保険者の前年の総所得金額などに応じて負担する額)を合計した額になります。

保険料率などが変更になりました

 後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直し、算定をしています。

 20~21年度の保険料の均等割額と所得割率が次の通り決定しました。

☆均等割額…4万3800円

☆所得割率…8.74%

☆年間賦課限度額…64万円

※保険料の軽減措置が変更となります。詳細は保険料額決定通知書をご覧ください

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 認定証を医療機関などの窓口で提示すると、同一医療機関での1カ月の保険診療分の支払いが所得に応じた自己負担限度額まで減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証は、入院時の食事代も減額されます。

※認定証の新規交付には申請が必要です

対象

☆限度額適用認定証…自己負担割合が3割で、20年度市民税課税所得が690万円未満の被保険者および同世帯の被保険者

☆限度額適用・標準負担額減額認定証…20年度市民税非課税世帯の被保険者

※ともに以前に認定証を交付されたことのある方で、今年度も対象の方は申請は不要です。7月末までに新しい認定証を送付します



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