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障がいのある方の手帳・自立支援医療受給者証の臨時的な取り扱いのお知らせ新型コロナウイルス感染症の影響により、障がいのある方の手帳・自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証の手続きが次の通り変更となります。 【手続きが不要なもの】◎自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療) 対象 3月1日~2021年2月28日に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方(1年間延長) ◎身体障がい者手帳・療育手帳 対象 再認定年月が3月~21年2月の身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方(各1年間延長) 【手続きが必要なもの】◎精神障がい者保健福祉手帳 対象 3月1日~21年2月28日に有効期限を迎える方で更新、再承認申請をする方(診断書の提出のみ1年間猶予) ※申請は通常の手続き期間に行う必要があります ※障がい年金証書で更新手続きを行う方は手続き方法、手続き期限に変更はありません 問い合わせ 障がい福祉課【電話】内線3292、【FAX】(25)7822 |
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