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子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416 児童扶養手当、養育者支援金のお知らせ【児童扶養手当】 対象 父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方(父・母または養育者) ※父母のどちらかに障がいがある場合も該当することがあります 対象児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいの程度によって20歳まで)にある児童 ※必要書類は事前にお問い合わせください ※所得制限あり 【養育者支援金】 対象 父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることで、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者家庭 すでに受給している方 7月末に現況届の案内を送付しますので8月中に提出してください ※支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください |
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