ここから本文です。
|
|||||||||||||||||||||||
子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416 特別児童扶養手当のお知らせ市では、精神、知的または身体に中程度以上の障がいがある19歳以下の児童を養育している父母または養育者を対象に特別児童扶養手当を支給しています。支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください。 ※すでに受給している方には8月中旬に所得状況届の案内を送付しますので、提出してください |
|||||||||||||||||||||||
|