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2020年9月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 16 / 25 page 〕

こんなトラブルにご用心
「台風で壊れた屋根を保険金で修理しませんか」という勧誘にご注意!

事例

 台風が過ぎた後、業者が訪問してきて、自宅の屋根が一部壊れていると言われた。「火災保険で実費負担なく修理ができる。保険金の請求申請をサービスで代行する」と勧誘され、つい高額な工事契約をしてしまった。

トラブルに遭わないために

◎「火災保険が使えるので実費負担はない」「無料で保険金の請求申請を代行する」などと言われても、契約しないようにしましょう。保険が使えず工事費が自己負担になったり、解約すると高額なキャンセル料を取られたりすることもあります

◎災害で自宅が壊れたときは、まずは自身が加入している保険の契約内容を確認し、契約している保険会社や代理店、家族に相談しましょう

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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