ここから本文です。
|
|
|
2020年9月25日号 広報ふじさわ…市政情報
〔 16 / 25 page 〕
|
|
|
こんなトラブルにご用心 「台風で壊れた屋根を保険金で修理しませんか」という勧誘にご注意!
事例
台風が過ぎた後、業者が訪問してきて、自宅の屋根が一部壊れていると言われた。「火災保険で実費負担なく修理ができる。保険金の請求申請をサービスで代行する」と勧誘され、つい高額な工事契約をしてしまった。
トラブルに遭わないために
◎「火災保険が使えるので実費負担はない」「無料で保険金の請求申請を代行する」などと言われても、契約しないようにしましょう。保険が使えず工事費が自己負担になったり、解約すると高額なキャンセル料を取られたりすることもあります
◎災害で自宅が壊れたときは、まずは自身が加入している保険の契約内容を確認し、契約している保険会社や代理店、家族に相談しましょう
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
|
|