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2020年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 9 / 26 page 〕

子育て給付課 【電話】内線3831、【FAX】(50)8416

福祉医療給付課【電話】内線3121、【FAX】(50)8411



医療費助成の払い戻し申請

 市では小児・ひとり親家庭等・障がい者等の3つの医療費助成制度があり、資格がある方には医療証を交付しています。

 原則として、県内の医療機関の窓口に医療証を提示することで保険診療の自己負担分が無料になりますが、次のように医療費を一時的に自己負担した場合には、払い戻しの申請ができます。

※2019年3月受診分までの中学生の入院費は子育て給付課へお問い合わせください

一時的に自己負担となる場合

◎県外の医療機関にかかった場合

◎医療証を提示できなかった場合

払い戻し申請の方法

【申請に必要なもの】

 領収書(原本)、健康保険証、医療証、振込先の分かる通帳やキャッシュカード

※他の法律による助成が優先される場合で決定通知書や受給者証などがある場合は持参してください

※限度額適用認定証をお持ちの方は持参してください

【申請時期】

 受診した月の翌月以降。同月分はまとめて一度に申請してください。支払いから5年を経過すると時効になり、申請することができません

【申請先】

★小児・ひとり親家庭等医療費助成受給者…子育て給付課

★障がい者等医療費助成受給者…福祉医療給付課

※いずれも各市民センター、村岡公民館でも受け付け(正午~午後1時を除く)

助成内容

 保険診療の自己負担分(入院時食事代など標準負担額を除く)

※健康保険から給付される高額療養費、附加給付金などがある場合はその分を差し引きます

問い合わせ

☆小児・ひとり親家庭等医療費助成制度…子育て給付課【電話】内線3831、【FAX】(50)8416

☆障がい者等医療費助成制度…福祉医療給付課【電話】内線3121、【FAX】(50)8411



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