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2020年12月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 10 / 30 page 〕

固定資産税(償却資産)の申告期間は1月4日(月)~2月1日(月)です

 市内で事業を営んでいる法人・個人がその事業のために所有する構築物、機械、備品などの資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、固定資産税が課されます。2021年1月1日現在、市内に償却資産を所有または貸し付けている方は、2月1日までに申告することが義務付けられています。

 また、21年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者などに対し、売上減少幅に応じ事業用家屋・償却資産の課税をゼロまたは2分の1に軽減します。税理士などの認定経営革新等支援機関などに売上減少幅などを確認後、申告してください(郵送可)。

問い合わせ

 資産税課【電話】内線2351、【FAX】(50)8405



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