ここから本文です。
|
|||||||||||||||||||||||
保険年金課 【電話】内線3213【FAX】(50)8413 国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ個人市県民税の申告をしてください 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方、加入者の世帯主は、収入がない場合でも個人市県民税の申告をすることで、保険料が減額となる場合があります。高額療養費などの支給にも影響しますので、個人市県民税の申告をしてください。 ※所得税の申告をした方、給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方などは、申告の必要がない場合もあります ※2年経過して申告をした場合、保険料の減額ができないことがあります |
|||||||||||||||||||||||
|