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2021年9月25日号 広報ふじさわ…市政情報
〔 16 / 27 page 〕
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こんなトラブルにご用心 「保険が使える」と勧誘する住宅リフォーム業者にご注意を!
事例
台風の後に、近所で工事中という業者の訪問があった。「屋根が壊れているのが見えた。火災保険を利用すれば実費負担なく修理ができる」と言うので、保険金請求の代行と修理工事の契約を結んだ。しかし、保険会社から保険支払いの対象にならないと言われ、工事を中止しようとすると業者に高額な解約手数料を請求された。
トラブルに遭わないために
自然災害の後は、火災・地震保険の請求を勧誘する業者とのトラブルが急増します。悪質な業者と契約すると、保険金の支払い範囲外の経年劣化部分を含む修理見積もりを出されたり、高額な解約料を請求されたりする恐れがあります。
保険金の請求は、手数料なしで申請できるので、まずは加入先の損害保険会社に相談しましょう。契約後でもクーリング・オフが可能な場合があるので、早めに消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
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