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2021年10月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 14 / 28 page 〕

こんなトラブルにご用心
店舗での買い物はクーリング・オフできないのでご注意を!

事例1

 ショッピングモールで購入した洋服を自宅で着てみると、サイズが合わなかった。購入した店舗に「返品するので返金してほしい」と希望したが断られ、サイズの交換もできなかった。

事例2

 高齢の母親が、店舗で勧められるまま補聴器の購入契約をした。翌日、高額なので解約したいと申し出たが、すでに発注済みで解約できないと言われた。

トラブルに遭わないために

 クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘など、不意打ち的な勧誘で契約してしまった場合に一定期間内であれば無条件で解約できるという制度です。

 自分が出向いた店舗で購入した場合は対象にならず、返品や解約には消費者と店舗の双方の合意が必要です。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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