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子育て・生活支援給付金担当 【電話】内線3981【FAX】(50)8244 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)のご案内離婚などにより新たに18歳以下の対象児童の養育者になったにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方に対し、支援給付金を支給します。 対象の方は期限までに手続きをしてください。 ※所得制限あり 支給額 児童1人あたり10万円 ※元養育者などから同給付金を受け取っている場合は、その分を差し引いて支給します 対象 2021年9月以降の離婚などにより、新たに18歳以下の対象児童(03年4月2日~22年2月28日生まれ)の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方で、次のいずれかに該当する方 ☆22年3月分の児童手当が認定となっている方 ☆22年2月28日時点で高校生など(03年4月2日~06年4月1日生まれ)のみ養育しており、児童手当所得判定基準で給付に該当する方 申し込み・問い合わせ 4月28日(木)までに子育て・生活支援給付金担当へ ※詳細は市のホームページの同担当のページをご覧になるか、お問い合わせください ※申請書は市のホームページの同担当のページからダウンロードもできます |
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