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2022年3月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 14 / 23 page 〕

こんなトラブルにご用心
4月から「大人」に!18歳・19歳の消費者トラブルに気を付けて!

事例

 大学入学後、サークルの先輩からもうかる話があると誘われ、投資のノウハウが入っているというUSBメモリを50万円で購入した。友人を勧誘すれば紹介料がもらえるとも言われたが、うまくいかず、購入時に組まされた学生ローンの支払いだけが残った。

トラブルに遭わないために

 民法改正により、4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。成年になると、保護者の同意がなくても契約ができるようになるので、社会経験の少ない若者が消費者トラブルに遭うことが予想されます。

 若年層に多いのは、投資や副業サイトなどの「お金もうけ」と、脱毛エステやサプリメントなどの「美容」に関するトラブルです。

 うまい話にだまされず、契約は慎重に行いましょう。クーリング・オフができる場合もありますので、困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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