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児童手当・特例給付の制度が改正されます2022年10月支給分から、児童手当の制度が一部変更になります。 問い合わせ 子育て給付課【電話】内線3833、【FAX】(50)8416 現況届の提出が原則不要になります毎年6月に提出を必要としていた現況届が、原則として提出不要になります。 現況届・添付書類の提出によって確認していた内容を公簿などで市が確認できる場合には、現況届と添付書類の提出を省略できます。 ※現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届の案内を送付します。提出期限は6月30日(木)です ※受給者の現況を市で確認できなかった場合や受給者変更が必要な場合は、ご連絡します ※受給者の前年中の所得などにより、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方には、9月ごろに通知を送付します 届け出・申請が必要な場合があります 次の変更事項があった方は、翌日~15日以内に現住所の市区町村などに届け出・申請をしてください。 ※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなります ※受給者が公務員の場合は、勤務先で届け出・申請が必要です 届け出・申請が必要な場合 ☆出生や死亡などにより、養育する児童の人数が変わったとき ☆受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき ☆受給者が婚姻・離婚したとき(死別を含む) ☆受給者の加入する年金が変わったとき ☆国内で児童を養育している者として、海外に住む父母から父母指定者の指定を受けるとき ☆受給者が死亡・拘禁などをされたとき ☆児童が施設に入所したとき、里親に委託されたとき 所得制限限度額・所得上限限度額があります特例給付の支給に、所得上限額が設けられます。 2022年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。 ※児童手当などが支給されなくなった後に、翌年の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて届け出などが必要です ※所得の計算方法など詳細は、市のホームページの子育て給付課のページをご覧ください 児童手当などの所得制限限度額・所得上限限度額
※扶養親族など(同一生計配偶者を含む)が1人増すごとに限度額に38万円を加算。扶養親族などに同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養が該当する場合は、1人につき6万円を加算 ※2021年12月31日時点の扶養親族などの人数です。22年生まれの児童は入りません 児童手当などの支給額(月額)
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