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2022年6月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 2 / 23 page 〕

特集
2022年4月1日から制度の一部が改正されました
年金制度のお知らせです

 年金制度の変更点や、将来の年金額を増やす方法などをお知らせします。

問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151

または 保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413

老齢年金の受給開始時期が拡大しました

 4月1日から、年金受給権者が就労状況などに合わせて柔軟に選択できることを目的に、老齢年金の受給開始(繰り下げ受給)をする上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。

 年金額は1カ月あたり0.7%増額されるため、75歳で繰り下げ受給した場合の年金額は、65歳から受給した場合と比べて84%増額となります。

対象

 2022年3月31日時点で次のいずれかに該当する方

☆69歳以下の方(1952年4月2日以降生まれの方)

☆老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過していない方

 (受給権発生日が2017年4月1日以降の方)

<繰り下げ受給による年金額の増額イメージ>

繰り上げ受給の減額率が変更されました

 4月1日から、繰り上げ受給の減額率が1カ月あたり0.5%から0.4%に変更されました。60歳から受給すると、65歳から受給した場合と比べて最大24%減額となります。

対象

 2022年3月31日時点で59歳以下の方(1962年4月2日以降生まれの方)

※2022年3月31日時点で60歳以上の方は、1カ月あたり0.5%の減額率です

自分に合った年金受給のスタートを考えましょう

繰り上げ受給

 年金額が1カ月あたり0.4%減額します(60歳まで繰り上げ可)

繰り下げ受給

 年金額が1カ月あたり0.7%増額します(75歳まで繰り下げ可)

将来の年金受給額を増やすためにいろいろな方法があります

 将来の生活に備えるために、年金の受給額を増やす方法を紹介します。

国民年金に加入している方

国民年金の付加保険料

 将来受け取る老齢基礎年金を増やしたい方のために、付加年金の制度があります。

 制度を利用できるのは、国民年金第1号被保険者または任意加入者です。

 申し込み月から国民年金の定額保険料に月額400円をプラスして納めると、老齢基礎年金の年金額に上乗せされて支給されます。申し込み・辞退はいつでもできます。

※国民年金基金加入者は付加保険料を納めることはできません

申し込み

 保険年金課、各市民センターまたは藤沢年金事務所へ

付加保険料を10年間納付した場合の例 10年間で支払う額 400円×10年(120月)=4万8000円 将来受け取れる付加年金額 毎年2万4000円 ※65歳から受給した場合 増額 もらい始めてから2年で元を取り、3年目からは毎年2万4000円得をする計算です!

海外在住の方

国民年金の任意加入

 日本国籍を持つ20~64歳の方が海外に在住する期間、国民年金への加入義務はありませんが、任意で加入できます。

 任意加入して保険料を納めると老齢基礎年金を満額に近づけることができます。また万が一の時に障がい基礎年金などの対象となる場合があります。

 任意加入手続きには、協力者(国内にいる親族など)の登録が原則必要です。

 ※老齢基礎年金を受給している方、厚生年金・共済組合に加入している方などは任意加入できません

申し込み

 保険年金課、各市民センターまたは藤沢年金事務所へ

60歳以上の方

国民年金の任意加入

◎老齢基礎年金の受給資格を満たす

 60歳の時点で老齢年金の受給資格を満たさない方は、60~64歳の間に任意加入して定額保険料を納めることで、受給資格を満たせる場合があります。また、65~69歳の間も、納付月数が120月になるまで引き続き加入できます。

◎受け取る年金額を増やす

 20~59歳で納付月数が479月以下の方は、60~64歳の間、国民年金に任意加入して定額保険料を納めることで受け取る年金を満額に近づけることができます。

※老齢基礎年金受給中の方や厚生年金・共済組合に加入中の方は加入できません

申し込み

 保険年金課、各市民センターまたは藤沢年金事務所へ

免除・猶予期間などがある方

国民年金保険料の追納

 国民年金の保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間があると、将来受け取る年金額が少なくなります。そのため、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。

※2019年度以前の追納は年度に応じた額が加算されます

申し込み

 保険年金課または藤沢年金事務所へ



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