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子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416 児童扶養手当・養育者支援金のお知らせ【児童扶養手当】 対象 父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方(母、父または養育者) ※父母のどちらかに障がいがある方も該当する場合があります 【養育者支援金】 対象 事情により父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることにより、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者(生活保護世帯は除く) ※ともに所得制限あり ※18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいの程度によって20歳まで)の児童が対象 ※必要書類など詳細は、お問い合わせください すでに受給している方 7月末に現況届の案内を送付します。8月中に提出してください。 |
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