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子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416 ひとり親家庭の養育費確保支援事業のお知らせ市では、離婚後の養育費確保のための手続きに係る費用を補助します。 対象 市内在住のひとり親家庭の母または父で、次の要件を全て満たす方 ◎養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書など)を有している ◎養育費の取り決めの対象となる19歳以下の子を扶養している ◎補助対象となる経費を負担している ◎同一の児童を対象に、他自治体を含め同様の補助金などの交付を受けていない ◎市税の滞納がない 債務名義取得促進事業 対象経費 公証人手数料など、子どもの養育費について取り決めた債務名義(公正証書など)を作成した際の実費 補助額 上限5万円 申請期限 債務名義(公正証書など)の作成日の翌日から6カ月以内 民事執行支援事業 対象経費 収入印紙代などの実費や着手金など、未払い養育費に係る強制執行申し立てを行うための費用 ※弁護士などとの契約や費用の支払い前に、子育て給付課へ相談が必要です 補助額 上限15万円 申請期限 裁判所で強制執行申し立てなどが受理された日の翌日から6カ月以内 申請先 ともに子育て給付課 ※2022年4月1日以降に作成された債務名義と受理された強制執行申し立てに係る費用のうち、22年4月1日以降に支払った費用が対象です ※対象経費や必要書類など詳細は、市のホームページの子育て給付課のページをご覧になるか、お問い合わせください |
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