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2022年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報  [8/24 page]

市民税課 【電話】内線2343【FAX】(50)8404


成人年齢の引き下げに伴う個人市県民税の変更点

 未成年者は前年の合計所得金額が一定以下の場合、市県民税が非課税となります。成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税判定の年齢が変更になります。

 2023年度課税の場合、未成年者に該当するかは23年1月1日(賦課期日)現在の年齢で判定します。なお既婚の場合は未成年者とみなされません。

生年月日 成人になる日 2023年度課税時の取り扱い
2002年4月1日以前
生まれ
20歳の誕生日 成年者
02年4月2日~
04年4月1日生まれ
22年4月1日
04年4月2日~
05年1月2日生まれ
18歳の誕生日
05年1月3日以降
生まれ
未成年者