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市民税課 【電話】内線2343【FAX】(50)8404
未成年者は前年の合計所得金額が一定以下の場合、市県民税が非課税となります。成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税判定の年齢が変更になります。
2023年度課税の場合、未成年者に該当するかは23年1月1日(賦課期日)現在の年齢で判定します。なお既婚の場合は未成年者とみなされません。
生年月日 | 成人になる日 | 2023年度課税時の取り扱い |
2002年4月1日以前 生まれ |
20歳の誕生日 | 成年者 |
02年4月2日~ 04年4月1日生まれ |
22年4月1日 | |
04年4月2日~ 05年1月2日生まれ |
18歳の誕生日 | |
05年1月3日以降 生まれ |
未成年者 |